2017-03-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第2号
少年事件というのは、ほかの一般の民事事件等と比べて、受任してから解決するまでの期間というのは非常に短いのでありますけれども、この短い期間の中で、密度の濃い、人生ドラマまた家族の再統合のドラマということに私自身も触れさせていただきました。
少年事件というのは、ほかの一般の民事事件等と比べて、受任してから解決するまでの期間というのは非常に短いのでありますけれども、この短い期間の中で、密度の濃い、人生ドラマまた家族の再統合のドラマということに私自身も触れさせていただきました。
単に事件数がふえているということのみではなく、裁判の速度を上げていくといいますか、裁判官の員数を増員することによって、何年もかかってしまうと言われている例えば民事事件等につきまして、その審理期間を短縮するという目的もあるのではないかと私は考えるわけでございます。 まずお聞きしたいのは、これは最高裁でしょうか、現在、裁判官の数はたしか十七年度で三千三百二十六人のはずであります。
司法制度改革が進展し、裁判所の体制の充実強化が求められている中、特に、増加し、かつ、複雑困難化している民事事件等の適正迅速な処理を図り、また、裁判員制度導入のための態勢を整備するため、裁判官七十五人、書記官六十五人、合計百四十人の増員並びに振替による書記官百二十五人及び家裁調査官五人の増加をすることとしております。
司法制度改革が進展し、裁判所の体制の充実強化が求められている中、特に、増加し、かつ、複雑困難化している民事事件等の適正迅速な処理を図り、また、裁判員制度導入のための態勢を整備するため、裁判官七十五人、書記官六十五人、合計百四十人の増員並びに振りかえによる書記官百二十五人及び家裁調査官五人の増加をすることとしております。
○政務次官(山本有二君) 勝訴の見込みの判断と申しますのは、多くの民事事件等を扱っている弁護士会あるいは法律扶助協会のノウハウの蓄積というものでほぼ明らかになってきておりまして、他方で、例えば民事紛争を少しでも楽にしていきたいという人たちがやたらに提訴をしてくるという乱訴の危険もございます。
これにつきましては、検察庁、法務省といたされましても厳重に処罰され、あるいはまた民事事件等につきましては和解等の手続をとっておられまして、加えて法務大臣あるいは検事総長以下、いろいろそういうふうなことの起きないようなことのために苦労しておられる状況もよくわかるわけでございます。
○長谷雄委員 問題の第二は、その他の民事事件等に関する申し立ての手数料の額の改定の点でございます。 この中で特に指摘しておきたいのは、他の部分がほとんど一律三倍のアップになっているのに、別表第一の一一の強制執行については、五百円であったものを三千円つまりちょうど六倍ですね。それから一二項の破産については三千円であったものを一万円にということで約三・三倍、こういう高い引き上げ率になっております。
第一に、民事事件等における訴えの提起、借地非訟事件に係る申し立て及び民事調停の申し立ての手数料の額について、その算出基準を改めるとともに、その他の民事事件等に関する申し立ての手数料の額を改定すること、 第二に、民事事件等に関する記録の閲覧、謄写等の手数料の額を改定すること、 第三に、刑事事件に関する裁判書の謄本等の請求の費用及び訴訟記録の閲覧の手数料の額を改定すること 等であります。
民事訴訟費用等に関する法律に定める民事事件等に関する手数料の額につきましては、昭和四十六年に同法が制定されて以来今日まで改正を経ておらず、その間の経済情勢の変化等にもかかわらず長らく据え置かれていること等により、現行の手数料の額は、実質的に著しく低額になっております。このような事情にかんがみ、今般、民事事件等に関する手数料を現時点に即した適正な額に改定しようとするものであります。
民事訴訟費用等に関する法律に定める民事事件等に関する手数料の額につきましては、昭和四十六年に同法が制定されて以来今日まで改定を経ておらず、その間の経済情勢の変化等にもかかわらず長らく据え置かれていること等により、現行の手数料の額は、実質的に著しく低額になっております。このような事情にかんがみ、今般、民事事件等に関する手数料を現時点に即した適正な額に改定しようとするものであります。
○大西最高裁判所長官代理者 そういう紛争について継続的な統計等をとっているわけではございませんし、私、必ずしもその点の所管でもございませんので、刑事事件なんかにつきましてはときどき耳にすることもございますが、民事事件等ではそういうふうな事例は余り聞いていないわけでございます。
それが、戦後は、終戦直後と申しますれば、やはり民事事件等が減少いたしました関係で、資料の表にもありますように、三百二十八人というような少ない人数のときもあったわけであります。だんだん戦後の社会状態が平常に復しますにつれまして、三十五年までは漸増の傾向にあったわけでございます。
○田中(織)委員 一般の民事事件等の関係から参りますると、相当時間がかかるという関係から、やはり訴訟手続の進行ということが裁判所あるいは弁護士会等で問題になっておるやさきでございますので、伺ったわけであります。やはりそういうようなことが同時に、最初に伺いました簡易裁判所判事に対する一般の信頼感の問題にも響いてまいろうかというような観点から伺ったのでありますが、大体状況がわかりました。
○石田最高裁判所長官代理者 それは少し説明が足りないわけですが、法廷は、たとえば民事事件等につきましては、裁判官としては準備が要りますから、毎日は開けないわけです。その準備はうちでしてもいいじゃないかというのが、そういうことの起こりなんです。準備をしたり、跡始末をしなければなりませんから、一人の裁判官は裁判を毎日はできないわけです。
私は、民事事件等におきましては、もう十年裁判ということは通常のような状況にあると思う。こういうようなことについては、裁判所自体としても、事件のすみやかなる処理、それから権利関係をすみやかに確定するということを念願とせられておると思うのです。
それじゃ、そういうものに対してどういう考え方で処理しているかという点になりますと、私どもといたしましては、たとえばニュースあるいはそれと関連する社会番組につきまして、たとえば刑事事件あるいは民事事件等の特定の当事者の利害関係が非常に激しく対立している場合、その場合には原則として差し上げないことにいたしております。
従いまして、いろいろな刑事事件であるとかあるいは民事事件等のありますことでもありますし、ことに、かような問題につきまして訴訟事件等が起きますると、どうしても感情が尖鋭化して、そしてスムーズにいきませんことはままあることでございますが、当局としましては、万策を尽して関係の人たちの御納得のいくように、同時に御了承を得て円滑な補償問題等も片づきまして、この事業が適切に進まれるということを強く期待して努力しているわけでございますが